※医療費控除とは、自己または自己と生計を一つにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費に対し、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる国の制度です。
医療費控除の金額は、次の式で示す金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2)10万円(例)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
出典:国税庁ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(国税庁)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)の一部を加工して作成